平成23年の特許法第30条の改正によって、平成2441日以後の出願から、特許庁長官の指定のない博覧会に出品した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。ただし、当該例外規定の適用を受けるためには、所定の手続が必要です。手続の詳細は特許庁ホームページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。

 

 

第八回

パッケージデザイン

パビリオン

■主催

公益社団法人

日本包装技術協会

■運営

■協賛(予定)

公益社団法人日本パッケージデザイン協会
公益社団法人日本パッケージデザイン協会
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
日本デザイン事業協同組合
日本デザイン事業協同組合

■協力(予定)

日本デザイン団体協議会(DOO)デザイン保護研究会